PTA会則
第一章
第1条 本会は,久松小学校・幼稚園PTAと称し,児童・園児(以下児童等という)の保護者,在職職員及び本会の目的に賛同する者で組織する。
第2条 本会の事務局を久松小学校内におく。
第3条 本会は,父母と教師が協力して,家庭・学校・地域における児童等の福祉の向上と教育基本法の精神に基づく健全な育成を図るとともに,会員相互の親睦を深め、教養を高めることを目的とする。
第二章
第4条 本会は,第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 家庭と学校との緊密な連絡により児童等の校外生活を指導する。
2 児童等の健康と安全を守り,体力の保持増進を図る。
3 教育環境を整備し,学校教育の振興と家庭教育の充実を図る。
4 会員の教養を図るとともに会員相互の親睦を図る。
5 本会に専門部及び学年PTA,学級PTAを設ける。
6 児童等の教育や福祉のために活動する。
他の団体及び関係機関と協力する。
7 その他,必要な事項。
第三章
第5条 本会に次の役員をおく。
1 会 長 1名
2 副 会 長 3名 但し一人は母親代表とする
3 常任委員 若干名
4 監査委員 2名
5 書 記 1名
6 会 計 1名
7 宮古地区PTA担当役員 1人
第6条 役員は次の方法で選出する。
1 会長,副会長は総会で選出する。
2 常任委員は次の者をあてる(構成する)。
ア 各学級委員
イ 学校職員
3 監査委員は常任委員会で選出する。
4 書記,会計並びに、宮古地区PTA担当役員は会長がこれを委嘱する。
第7条 役員の任務は次の通りとする。
1 会長は本会を代表し会務を統括する。また,総会,常任委員会を召集し議長となる。
2 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代行する。
3 常任委員の任務は第18条でこれを定める。
4 監査委員は本会の会計経理の監査を行う。
5 書記は
ア 総会,常任委員会の議事及び本会の活動に関する事項を記録する。
イ 記録通信その他の書類を保管する。
ウ 会長の指示に従って本会の庶務を行う。
6 会計は,総会で決定した予算に基づいて一切の会計事務を処理すると共に本会の財産を管理する。
第8条 役員の任期は一年とし,再任を妨げない。補欠により就任した者の任期は前任者の残り期間とする。
第四章
第9条 各学級は,学級委員を若干名選出して学年委員とし,その中より正副会長各1名を選出する。
第10条 各学年の正副会長及び学級委員は,次の事項について企画し実践する。
1 学年PTAに関すること。
2 学年経営への援助と協力に関すること。
3 父母と教師の理解と協力に関すること。
4 学年及び学校との連絡調整に関すること。
5 その他必要な事項。
第五章
第11条 専門部会は学級委員によって構成する。
第12条 各専門部は正副部長を各1名おく。正副部長は各専門部委員によって選出する。
第13条 専門部会は次のとおりとする。
1 総務部
企画,予算,決算,集会,講座,研修に関すること。
2 環境整備部
学校,家庭,地域の教育環境改善整備に関すること。
3 文化部
児童等及び会員の文化向上及び広報に関すること。
4 保健体育部
児童等及び会員の保健衛生,体力向上,給食に関すること。
5 校外指導部
校外における児童等の指導及び校外環境の浄化に関すること。
第13条2 各学年は,母親委員を1名選出して,母親委員会を組織し,その中から会長1名
副会長2名を選出する。母親委員会は,市P連,宮P連との連携を基にして,特色ある活動の協力及び母親の会活動の運営にあたる。
第六章
第14条 本会は,その運営上次の会議を開催する。
1 総会は全会員を持って構成され,この会の最高の決議機関である。
2 総会は年1回五月に開催する。但し,会長,常任委員が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
3 常任委員会及び専門部会は必要に応じ臨時開催する。
第15条 会議の議事は出席者の過半数をもって決し,賛否同数の場合は議長が決める。
第16条 総会の定足数は会員の二分の一(委任状を含む)とする。
第17条 定期総会において次の事項を行う。
1 会則の改廃。
2 決算の承認及び会務の報告。
3 会計監査及び監査報告。
4 会長,副会長の選出。
5 その他必要な事項。
第18条 常任委員会は次の事項を行う。また,緊急事項についてはこれを議決し,次の総会に報告する。
1 会の運営活動に必要な事項について調査,研究,立案し,次の総会に提案する。
2 各専門部会,各学年,各学級の活動報告および承認。
3 その他必要と認める事項。
第19条 各専門部会および各学級委員会はそれぞれの部長,学年学級PTA会長が召集する。事業計画については,各専門部会が提示し承認を得て実践する。
第七章
第20条 本会に必要な経費は,会費およびその他の収入によって支弁する。
第21条 本会の会員は,会費を納入するものとする。会費は1口350円とし・会員は1口以上毎月納入しなければならない。
第22条 本会の会計は,総会において議決された予算に基づいて行われる。
第23条 本会の決算は,会計監査を経て総会に報告され承認を得なければならない。
第24条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第八章
第25条 本会に次の帳簿を備える。
1 会則
2 会員および役員名簿
3 会議録
4 会計出納簿
5 預(貯)金通帳
6 資産台帳
7 公文書綴り
8 会費,寄付金収納記帳簿
9 予算差引簿
第26条 本会則は昭和55年4月1日から施行する。
附 則
1 本会則は平成12年5月に一部改正する。
2 平成13年5月に,13条の2の挿入と一部改正をする。