指定校区

宮古島市立小学校および中学校の指定通学区域に関する規則

(趣旨)

第1条 宮古島市立小学校および中学校の指定通学区域(以下「通学区域」という。)は、この規則の定めるところによる。

(通学区域)

第2条 通学区域は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

2 小学校または中学校に入学しようとする者は、その保護者が住所を有する通学区域内所在地の小学校または中学校に入学するものとする。

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

附 則

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

 

別表第1(第2条関係)

平良第一小学校・指定通学区域
自治会名 指定通学区域
南西一区 平良字下里1~226 273~278 338
神屋 平良字下里515~574
大三俵一区 平良字下里575~646 695~699
上角 平良字下里700~737 749~753 763~770
平良字下里909-3 911~951
平良字下里969 977
前比屋 平良字下里737-2、7 738~748
平良字下里751~752 754~762
平良字下里771~815
大原一区 平良字下里816~906 1122~1170-3
平良字下里1171~1172-2、3、6
平良字下里1173-1、3、4、9、11、12
平良字下里1177 1245
平良字下里1257~1262 1278~1290
羽立 平良字西里356~431
出口 平良字西里529~530 539~579
平良字西里582~607
平良字西里432~504 531~538
平良字西里721~725 751~833
平良字西里505~528 608~665
平良字西里700 704~720 726~750
富名腰一区 平良字下里1170-4、5 1127-3、8 1173-6、8 1175-7
平良字西里666~698 702~703 981-3 987~996 1005 1007-15 
1017-4 1018-2 1086 1094~1123 1124-6、9~12 1133~1142
富名腰二区 平良字下里836
平良字西里840~981-1、5、6 984 984-3、8 992-2、3、7、9 1007-16、17 1008~1013 1017-5 1020~1085 1090-11、12 1124 1129

 

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